石綿(アスベスト)の事前調査結果の報告が義務化

石綿(アスベスト)という言葉を聞いたことはありますか?現在は規制が進んで使用されなくなっていますが、建築業界以外の方はあまりご存じないかもしれません。2023年10月より「アスベスト(石綿)事前調査」が義務化されたことにより、外装リフォーム業にも大きく関わる法改正となりました。
今回は、石綿と法改正について簡単にご説明していきますね。

石綿(アスベスト)とは?

石綿は、天然にできた繊維状の鉱物の総称です。大きく6種類に分類され、日本で使用された代表的な石綿は、蛇紋石族の白石綿(クリソタイル)と角閃石族の茶石綿(アモサイト)、青石綿(クロシドライト)です。
石綿の繊維は、肺線維症(じん肺)、中皮腫の原因になるといわれ、発がん性があることも知られています。

石綿は耐久性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性などの特性に非常に優れ安価であるため、「奇跡の鉱物」と呼ばれ様々な用途に使用されており、大半は建築物に使用されてきました。
1960~90年代頃まで使用され、現在では、発がん性のリスクから石綿を含む製品の規制が進んで、輸入・製造・使用等は禁止(2006年~)とされていますが、過去には建材などに使用されてきたことから、建築物やその他の工作物等に石綿を含むものが今も残っている状態です。
そして、それらの建物が老朽化により解体・改修の時期を迎えています。

奥三河外装
代表

2006年より前に建てられた建築物には、石綿が含まれている可能性があるということですね。

一般住宅やアパートと石綿

一般の住宅やアパートで石綿が使用されている可能性があるのは、下の図の部分です。外壁や屋根、玄関の床などが外装に当たる部分になりますね。

2023年10月~「石綿(アスベスト)事前調査」が義務化

改修・解体を行うすべての建物に対し、事前調査が義務化されました。事前調査は国が定めた「建築物石綿含有建材調査者」による調査が必要です。事前調査結果を厚生労働省・環境省・労働基準監督署へ報告し工事を進めます。報告が必要な工事は表のとおりです。

① 解体工事部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
② 材料費を含めた工事全体の請負金額が100万円以上の建築物の改修工事
③ 請負金額が100万円以上の工作物の解体・改修工事

奥三河外装の外装リフォームを照らし合わせると、②③が主に関係する部分です。「請負金額100万円以上の改修工事」がポイントですね。

奥三河外装
代表

奥三河外装では、自社職人が「建築物石綿含有建材調査者」の資格を持っており、事前調査~工事完了まですべて自社で完結できます。
安心してお任せください!

資格証(河田也昌)

まとめ

・石綿は人体に有害なため規制され、現在は使用が禁止されている。
・使用は禁止されているが、規制前に石綿が使用された工作物・建物は現在も残っており、今後   解体・改修が行われていくため工事の際注意が必要
・事前調査には「建築物石綿含有建材調査者」の資格が必要
・調査結果は、厚生労働省・環境省・労働基準監督署への報告が必要
※報告が必要ない工事でも、事前調査は必要

いかがでしたでしょうか?
簡単にまとめると、石綿は人体に有害で工事する際は有資格者による調査+報告が必要になったという事ですね。

塗装班
河田也昌

奥三河外装での石綿に対する取り組みは別コラムでご紹介しますので、興味のある方はぜひご覧になってくださいね!

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